知っていますか?
最近、聞いた話で、ある年配の男性と話をしているときに、その男性が、「ボクには嫁さんしかいないし、相続で、もめなくて嫁さんに財産を相続させることが出来るし、遺言書なんて考えなくてよいし、気が楽やわ。」という話を聞いて、いやいや、そうじゃないんですよ。と話しをしました。
どういうことかといいますと、ご自身には、子供はいないし、配偶者だけしか相続人はいないとお思いなっていても、ご自身に兄弟姉妹がいたときには、兄弟姉妹も相続権があります。
そこで、ご自身の意思を反映したいとお考えの場合には、残された配偶者だけが権利者となる遺言書を作成することをおすすめします。
なお、当事務所では遺言書作成サポートを行っております。
気になることがありましたらお問い合わせいただけたらと思います。
最近、芸能人、著名人の遺産相続問題がテレビのワイドショー番組などのメディアでも取り上げられることが多くなり、相続について関心が高まっているのを感じます。また、行政書士としても、業務の中でも相続について、特に、手続き面のご質問をよく頂きます。相続分野のことを自分自身の知識の見直し再確認等をしていくのが大事であると思い、相続手続についての知識などをブラッシュアップすることを兼ねてある資格(モノ)を取得しようと思い・・・。
ある資格(モノ)とは・・・こうご期待。
行政書士Y’s事務所は京都府宇治市六地蔵町並にございます。
相続遺言・会社/法人設立・各種許認可申請手続き・各種書類/契約書作成など幅広くご依頼を承ることが可能です。
地域に根差し、丁寧なご対応でサポートいたします。
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