行政書士Y's事務所のブログ

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 12月に入り、この時期らしい寒い日が増えてきた、今日この頃、先日、寒さが身に染みるなか、朝から宅地建物取引士の法定講習を受けに烏丸通を中立売通を西入にしばらく歩いたところにある。京都ブライトンホテルにほど近い京都宅建会館に行って来ました。

 宅地建物取引士は宅建業に従事し、重要事項説明を行う等をしていなければ宅地建物取引士資格はとくに必要ありませんが、私は、保有資格に宅地建物取引士を所有しています。行政書士業務には、宅地建物取引士の資格は必要ではありませんが、行政書士業務には、相続相談業務があり、相続といえば、遺産の分配を思い浮かべると思います。相続財産には、不動産も多くの場合には含まれており、相談内容にも入ってきます。

 また、不動産の取引に関する契約書(例、売買契約書、賃貸契約書等)を作成する際にもより具体的に充実した契約書を作成することができる。不動産に関する様々なアドバイスを行うこともありますので、ブラッシュアップするために講習を受けてきました。

 法定講習は、宅地建物取引士資格を5年に1度の法定更新するための講習です。

 法定講習は朝の9時半から夕方5時過ぎくらいまであるといった長時間に及ぶといったものです。講習は、弁護士の先生による不動産の紛争事例と関係法令の解説や、一級建築士の先生による建築基準法等の改正点の解説、税理士の先生による不動産に関する税制改正点と紛争事例解説の講習を受けてきました。

 行政書士として、弁護士法及び税理士法に抵触しないことを前提とした上で、法定講習を受けたことを宅地建物取引士を所持している行政書士として不動産に関するアドバイス等を行っていきたいと思います。

宅地建物取引士の法定講習の終了後、宅地建物取引士証を受け取り、全行程終了となり京都宅建会館を後にしました。京都宅建会館は今出川と丸太町の真ん中辺りのやや今出川寄りにあるという場所だったので、帰路にまっすぐつこうと思いましたが、せっかくだし、時間も夕方過ぎで空も暗くなっていることだし、母校の同志社大学のクリスマスイルミネーションでも見て帰ろうかと思い、地下鉄今出川駅からすぐの同志社大学今出川校地に行きヒマラヤスギのツリーにクリスマスイルミネーションが点灯していました。

そこで写真をパシャリ

 久々に見ましたが、見ごたえは中々のモン(母校自慢ではありませんが…)です。クリスマスイルミネーションは11月下旬からクリスマスまでしているはずです。

 クリスマスイルミネーションは烏丸通沿いからもうっすら見えますが、一般の方も大学構内に入ってクリスマスイルミネーションは見ることができますので、一度みなさんも行かれてみてはどうでしょうか。

 前にも説明させていただきましたので、重ねて説明しているところもありますのでご了承いただけたらと思います。

 著作権相談員とは、著作権相談員養成研修に研修を受けて効果測定に合格した行政書士が文化庁に名簿登載されて著作権登録申請を行うことができるようになるというものです。

 著作権とは、ご存知の方もおられると思いますが、無方式主義を採用しています。無方式主義というのは、別段何ら手続きを要することなく、自然と権利が発生します。

 著作権の場合、創作行為をしただけで自動的に著作権が発生するというわけです。

 著作権は、無方式主義ということから他の知的財産権(特許権、実用新案権、商標権など)と違い登録不要となっています。

 じゃあ、なぜ著作権登録するの?

 メリットがあるからです。具体的には以下のようなものが挙げられると思います。

①著作物の特定

②権利保全の意思表示

③著作者として法的に認められるため社会的信用が得られる。宣伝効果。

④著作権が譲渡された場合の取引の安全性及び第三者対抗要件

といったものがメリットとしてはあります。

 著作権のことについてあれこれ行政書士が書いているけどいいのって思う方もいらっしゃると思います。

 あれ⁉︎みなさんの中には、著作権って弁理士さんの業務ではないの?と思われると思います。

 著作権等の知的財産権の業務は弁理士さん業務と思われている方も多いと思います。

→その通りです。弁理士さんの業務範囲に行政書士が踏み込んでもよいということではありません。

 行政書士は権利義務に関する書類作成の専門家です。このことから、著作権の登録業務手続きについて精通しておくことは重要なことであろうと思います。

 最後に、著作権は登録せずとも権利が発生するという点から、行政書士としては著作権については、著作権には、実演家人格権と財産権である許諾権、報酬請求権がある。こういう権利に関する契約書作成は行政書士の業務であることから、予防法務という点からアドバイスしていけたらと思います。

 

 日頃は、研修は京都会で行われる研修会に参加していますが、先日の月曜日に、大阪市の谷町四丁目にある大阪府行政書士会の研修会に遠征してきました。

 その研修会というのが著作権相談員養成研修というものです。著作権相談員とは、著作権分野を専門とする行政書士といわれています。著作権法は法科大学院時代に知的財産法を学んでいたときに著作権法も学んでいたので、今回の研修に参加して著作権相談員になれたらと思い大阪まで行って参りました。

 研修会は朝の10時から夕方の5時半までの長丁場にわたるもので、最後には効果測定というテストが行われるため、頭を使うということから、朝は頭を休めたいということもあり、京阪電車のプレミアムカーに乗りたかったのですが、前日に京阪電車のプレミアムカーの予約をしようと思って乗りたい時間帯のいくつかをチェックしてみたのですが、満席ということで、泣く泣く、目一杯の人でギュウギュウの(プレミアムカーではない)車両の電車に乗り行って来ました。もっと前に、プレミアムカーの空きを確認して予約しておけばと思うと、とほほですね…。

 さて、研修会ですが、法科大学院時代に著作権法を学んでいたから、今回の研修もすんなり理解できる、知っていることばかりだろうと思っておりましたが、人間とは忘却する生き物ですね…。あっこれ忘れていたなぁということを再確認できたり、新たな法改正点も知ることができ良い研修でした。研修会の最後の効果測定といういわば確認テストがあり、20問の問題が出題され、その効果測定に合格すると著作権相談員となり、日行連の著作権相談員名簿に登載され、文化庁へ提出されるということです。わたしの効果測定は…(自己採点では基準点には到達かなぁ)。まぁ良い結果が来ることを願って待つことにします…。

 最後に、大阪会の講師の先生は講義が分かりやすく、話が面白い、実例に挙げられる話や例え話も分かりやすく興味深いものでとても有意義な研修会でした。

 なお、著作権相談員についての説明はまた書かせていただきます。

 以前に、ある資格(モノ)を取得するといっておりましたものの結果が届きました。

 それは、相続手続カウンセラーです。

 相続手続カウンセラーってなに?と思われ方もおられると思います。相続手続カウンセラーとは、葬儀後の相続手続きに特化した資格です。いわば相続手続きの相談員といった風に思っていただければと思います。

 「相続」というと、煩わしい、面倒だなぁ、邪魔くさいなぁ、もめるなぁ、ややこしいというマイナスなイメージをもたれる方も多いと思います。そこで、資格取得を一つのキッカケとして相続手続きを分かりやすくアドバイス、お手伝いできたらと思い、行政書士としても相続業務がよりみなさん寄り添っていけたらと思います。

知っていますか?

 最近、聞いた話で、ある年配の男性と話をしているときに、その男性が、「ボクには嫁さんしかいないし、相続で、もめなくて嫁さんに財産を相続させることが出来るし、遺言書なんて考えなくてよいし、気が楽やわ。」という話を聞いて、いやいや、そうじゃないんですよ。と話しをしました。

 どういうことかといいますと、ご自身には、子供はいないし、配偶者だけしか相続人はいないとお思いなっていても、ご自身に兄弟姉妹がいたときには、兄弟姉妹も相続権があります。

 そこで、ご自身の意思を反映したいとお考えの場合には、残された配偶者だけが権利者となる遺言書を作成することをおすすめします。

 なお、当事務所では遺言書作成サポートを行っております。

 気になることがありましたらお問い合わせいただけたらと思います。

 最近、芸能人、著名人の遺産相続問題がテレビのワイドショー番組などのメディアでも取り上げられることが多くなり、相続について関心が高まっているのを感じます。また、行政書士としても、業務の中でも相続について、特に、手続き面のご質問をよく頂きます。相続分野のことを自分自身の知識の見直し再確認等をしていくのが大事であると思い、相続手続についての知識などをブラッシュアップすることを兼ねてある資格(モノ)を取得しようと思い・・・。

ある資格(モノ)とは・・・こうご期待。

行政書士Y’s事務所は京都府宇治市六地蔵町並にございます。
相続遺言・会社/法人設立・各種許認可申請手続き・各種書類/契約書作成など幅広くご依頼を承ることが可能です。
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