行政書士Y's事務所のブログ

 相続法改正の2019年7月1日施行について、相続法改正については以前2019年1月施行について、「遺言作成が少し楽に」というタイトルでご紹介しました。今回と次回の2回で2019年7月施行のご紹介していこうと思います。

 2019年1月施行からの続編ということで、2019年7月施行について相続関連でもっとも身近なところをご紹介させていこうと思います。

 相続法改正で、まず「婚姻20年以上で贈与・遺贈された自宅は遺産分割対象外に」という点から、結婚して通算20年以上経つ場合、例えば、夫が妻に生前贈与または遺贈(死亡した時に贈与)した家は遺産分割の対象から外れる。と改正されました。これまでは、自宅を贈与されていても、遺産の先渡しとして相続財産に含まれるとされていたのが、法改正されたことにより、贈与された自宅は相続財産とみなされないので、他の財産を沢山もらえるとも言えます。どういうことかと言いますと、自宅以外の金融資産、預貯金等を相続人間で分け合うことになり、自宅も含めて多くもらえることになります。自宅を配偶者に贈与・遺贈しておけば、配偶者の老後は安心できるとも言え、住み慣れた家と生活費を確保できる。といった生活の心配が軽減されるという点で良い改正と思います。

 次に、相続は突然にやって来るので、その時は、大抵バタバタして葬儀代がどうすればいいの?急には葬儀代が用意出来ないといった場面はよくあると思います。

 この度の法改正により、遺産分割前に預貯金の一部引き出すことが可能になります。葬儀代が出せないなんて言わなくて済みます。人が亡くなると銀行は、死亡の事実を知ると即、預貯金の口座を凍結させ、遺産分割協議が成立して、相続人全員の署名、押印、印鑑証明書がなければ払い戻すことが出来ないとされてきたのが、今回の法改正により、相続する預貯金については、病院代、葬儀費用の支払いや、相続人の生活費の不足に対応できるように遺産分割の前でも、一定額については相続人の1人が単独で払い戻しを受けられるようになる。また、引き出せる金額は、同一金融機関で上限150万円です。この払い戻し制度は預貯金の額や法定相続分などにより異なりますので、この制度については、気になる点は当事務所へお問い合わせ頂けたらと思います。

 次回以降のブログにて、この他の相続に関しての改正点について起こりうるであろうケースについてご紹介していきたいと思います。

 5月29日、外回りから事務所に戻り、夜8時くらいにメールチェックをしていると、外から何やらパンッパンッと音がするので窓の外を見てみますと、なんと!?花火が遠くの方で打ち上がってました。キレイだったのでしばらく見入っちゃいました。写真をパチリしてみました(わかりにくいかも)

  花火大会の時期は、大体7月か8月の暑い夏っていう時にあるというのは驚きはしないですけど、5月の終わりになり真夏日を超えるような気温になってきたとはいえ、ちょっと季節を先取りした花火には少し得をした気分になりますね。

 あとで、この花火大会はどこのかな?と思いネット検索してみますと京都競馬場での「京都芸術花火2019」という花火大会が行われていたようです。その花火が、京都競馬場から直線距離で7キロくらい離れた事務所の窓から見えたんですね。もっと近く、現場で見ていたらもっとスゴイだろうなぁと思いながらメールチェックに戻りました。

 この度、以前にもブログにてご報告させていただいておりました。申請取次行政書士の申請について、無事申請が通りました。晴れて申請取次行政書士として活動できることになりました。

 申請取次行政書士って何なの?って多くの人は思われると思います。

 申請取次行政書士について、行政書士で、以前のブログにも書きましたが、申請取次行政書士事務研修会という研修を受講して、最後に行われる効果測定に合格して、研修修了証書を受け、←ここまでは、以前ブログにて

 研修修了証書を受けた後に、所属する行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方入国管理局長に届出したもので、届出を行なった行政書士に対して、地方入国管理局長から単位会を通じて、届出済証明書が交付されます。届出済証明書の交付を受けた行政書士が申請取次行政書士として活動できるということになります。

 申請取次行政書士は、すべての地方入国管理局、支局又は出張所に対して申請書等の提出を行うことができます。申請取次行政書士は外国人本人又は代理人の依頼を受けて申請書の提出、申請等に係る一定の行為を行うことができます。

 申請取次行政書士にお願いしたらどうなるのと思いますよね? 原則、外国人本人、又は代理人の出頭義務免除というメリットがあります。外国人本人や代理人は地方入国管理局等への出頭義務が免除されるというのは、申請取次行政書士が申請書等の提出を行うので、外国人本人や代理人は仕事や学業に専念でき負担軽減というメリットがあります。

 外国人が日本国内で、仕事をしたり学業に励むためには日本国内に在留するための要件を満たす必要があり、その在留許可申請というものを最寄りの地方入国管理局へ外国人本人が出向いて、申請書等を提出することにより、在留資格認定を受けることができます。  ザックリいうと、外国人に関する在留・永住・帰化等の在留資格の申請を申請取次行政書士が外国人本人が出向かずに提出しに行くことができるということです。

 外国人の在留資格に関する申請等をお考えの方がおられましたら、是非一度当事務所へご相談いただければと思います。

  遺言作成が少し楽になるって!?どういうこと?相続に関する法律が変わります。

 今回は、2019年1月13日施行された箇所についてご紹介したいと思います。

 ご自身でされる自筆証書遺言が今までは、全て手書きでしかダメな遺言作成でしたが、チョット楽になります。自筆証書遺言は全て手書きでしないといけなかったのが、財産目録を自筆によらないパソコンなどで作成できるようになり、通帳のコピーや不動産の登記事項証明書を目録として添付したりして遺言を作成できるようになりました。ただし、注意しないといけないのが、財産目録の全てのページに署名・押印が必要があります。

 遺言書を作成しておくことは大切なことです。

 遺言書作成についてのアドバイスや遺言書のチェックについては当事務所にご相談いただければと思います。

 先日、2月に名古屋にて受講しました行政書士申請取次事務研修会の最後に行われました効果測定(テストのようなもの)の結果について、無事合格しておりました。合格するとその研修の修了証書が送られてきました。

 なお、申請取次業務については、申請取次行政書士に登録申請した後となりますので、登録完了後その旨、お知らせさせていただきます。

 

 名古屋までせっかく来たのだから、名古屋を少し楽しもうと思い、名古屋といったら「なごやめし」でしょと思い、「なごやめし」といったら焼き鳥、手羽唐、きしめん、ひつまぶし、味噌かつ等ありますが、研修会場を出たのが夕方の5時半くらいでしたので、歩きながら20分くらいかけて名古屋駅に戻り、ひとまず駅周辺の店をプラプラ見てまわろうと思い、まわってみますと、週末金曜日の夕方から夜にかけてという時間帯ということもあり、どこの店も人がいっぱいっていう感じでしたが、店を見てまわっているうちに焼き鳥、手羽唐が食べたいなぁと思い、鳥のお店に入り手羽唐とノンアルコールビールをいただきました(ビールが良かったのですが、京都に戻り車に乗る予定でしたので…)。

 手羽唐、美味でした。やはり名物だけあってウマイウマイ(^^)ビールと合わせればもっと良かったのですが…。焼き鳥店を後にする。乗ろうとする新幹線の時間もあるので、もう一つくらい「なごやめし」なんかないかなぁと思っていたら、名古屋に朝来たときに新幹線ホームで見た「きしめん」の文字を思い出し、きしめんを新幹線ホームにある「住よし」さんという立ち食いの店へと足を進めました。

 有名な店だけあっていっぱいでしたが、立ち食い店ということもありスグに店に入れました。食券を渡し、きしめんをいただきました。

 きしめんはダシが効いていて美味しかったです。名古屋来るたびに早く食べられる「なごやめし」として良かったです!

 2019年2月1日に名古屋サンスカイルームという会場で行われた行政書士申請取次事務研修会に名古屋まで行って来ました。

 午前10時半から午後5時くらいまでの丸1日講義がある長丁場のものでした。また講義の最後には効果測定といういわばテストがあるというものでしたから、研修会に参加されているみなさん真剣そのものでした。

 冬の時期、雪の影響で新幹線が遅れるのではという心配もありましたが、天気も晴れて、朝から京都から新幹線に乗り名古屋まで行ってきました。

 今まで、新幹線に乗って東京へは行っていたのですが、名古屋は通過していたのですが、この度、初めて名古屋駅に降りました。降りて、名古屋サンスカイルームという会場へ向かうため会場の最寄り駅の地下鉄伏見駅へ向かうために地下鉄東山線というものに乗り換えるのですが、地下鉄東山線は名古屋駅のコンコースから一旦外に出たような所が入口のようで(中々分かりにくい)、初めて名古屋駅を利用するということもあり、スマホで検索した乗り換え時間通りにはいかなかったです。どうにか、地下鉄東山線名古屋駅にたどり着き、目的地の伏見駅まで一駅3分くらいで着き、下車したところ研修会の会場の最寄りの8番出口を探して歩いていく(これまた分かりにくい)8番出口を上がると道なり歩くと研修会会場の名古屋サンスカイルームに到着しました。まだ、受付の周りは受付開始がされていないため研修会の参加者で一杯でした。当日、知ったのですが、北は北海道から南は沖縄まで全国の行政書士が来られていたようです。受付を済ませて、研修で使用するテキストや法令集の封入されたものを受け取り、受講番号により指定された席に着席してテキストや法令集をペラペラめくると頭がズーンと重くなるような量と内容で、これを丸一日でやっていくのかと思い、少々気が滅入りましたが、名古屋までわざわざ来てるんだし、真剣に研修を受け、効果測定に向けて頑張ろうという気持ちで研修を受けました。

 研修内容ですが、午前に出入国管理行政の現状や申請取次制度についての講義を、昼食時間を挟んで、午後から名古屋入国管理局の審査官の方による入国、在留手続の実務に関する講義を受けました。

 この研修会には午前と午後の講義の間の昼食時間にはお弁当とお茶が用意されていました。

 研修会の最後の効果測定は研修の内容から出題されるものでしたが、合格しているかどうかは分かりませんが、何とか研修受けたことを反映できたかと思います。

 また、次回以降のブログにて名古屋での研修こぼれ話について書こうと思います。

 新年明けましておめでとうございます。1年の始めに商売繁盛・五穀豊穣で有名な伏見稲荷大社に混雑を避けて1月2日の夜に初詣に行って来ました。

 お正月の三が日も過ぎた4日の日に散歩がてら子供のころから度々訪れている乃木神社にも行きました。

 新年に初詣に行ったことで気持ち新たに良いスタートが切れそうです。

2018年12月28日〜2019年1月6日まで年末年始のお休みとさせていただきます。

良いお年をお迎えください。

2019年も宜しくお願いします。

 この度、先日、ブログにも書いておりました、大阪会で受けました日行連の著作権相談員養成研修の効果測定について、先日のブログの中で、自己採点では「たぶん合格かなぁ」と書いておりましたが、結果が通知されまして、無事合格しておりました。

 なお、証明するカードのようなものは来年の秋口に届くそうです。これで著作権相談員養成研修の効果測定に合格したことで、著作権分野を専門とする行政書士としても日々精進していかないと思います。