行政書士Y's事務所のブログ

 新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。

 2020年の始まりに、初詣に元日の混雑を避け、2日の夜に伏見稲荷大社へ初詣に行ってきました。

 今年は伏見稲荷大社のある変化に気づきました。例年なら夜に行ったとしても屋台に灯りが点いて夜店がやっていたのですが、2020年になるとほとんどの店が早じまいしたのか、やっていないという働き方改革の波がここまでやってきているんだなぁと感じますね。

 4日の日には、子どもの頃から参拝している乃木神社に参拝して、気持ち新たに

 気持ち良く2020年のスタートが切れました!

2019年もお世話になりました。

年末年始休暇のお知らせです。

2019年12月28日から2020年1月5日まで休暇とさせて頂きます。

 

臨時休業のお知らせです。

平素はお世話になっております。誠に申し訳ございませんが、

2019年12月4日、5日を都合により休業とさせていただきます。

 

 先だって、ブログで書いておりました特定行政書士法定研修修了考査の結果が発表されました。法定研修修了考査に無事合格しておりました。合格したことにより法定研修修了となり、晴れて特定行政書士になれました。

 特定行政書士になったことで、業務範囲も広がることになり、なお一層行政不服申立にも日々研鑽していかないと思います。

 特定行政書士法定研修を7月から8月にかけて研修会場において毎週5時間程度のDVD視聴での研修を全18時間を受けてきました。先日の10月の中旬に全国一斉にに行われる研修修了考査に合格すると特定行政書士になれるというものです。考査は自分なりに全力出しました、後は合格してることを祈るばかりです。

 ところで、特定行政書士と行政書士はどう違うの?って思われる方が多いと思います。特定行政書士は、行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する行政庁への不服申し立て手続きの代理業務が行える者のことです。行政書士は官公署に申請をしたりすることができるのですが、不許可になったりすると、行政書士だけでは、不服申し立てできないのですが、特定行政書士になると不服申し立てができるようになるということです。

 行政書士の職域拡大にもつながると思い、特定行政書士にチャレンジするのは行政手続きのプロフェッショナルとして知識の研鑽にもなり、行政書士業務サービスにも反映できるだろうという思いで研修を受けてきました。

考査結果はまたの機会にお知らせできたらと思います。

考査に向けて頑張って勉強してきたこともあり、疲れを癒しに久々にスーパー銭湯に行ってきました。スーパー銭湯に行くとハロウィンだったということもあり、こんなものを受付でもらいました。

 

 ちょっとしたものでも嬉しいですね!スーパー銭湯でゆっくり身体を休めて、朝晩、肌寒くてなってきたので身体をゆっくり温めて、心も温まりました。

 2019年10月からの消費税10%になるという直前の週末に事務所の備品でプリンターのインクカートリッジを駆け込みで買ってきました。

 消費税増税を気にしている方は多いと思いますが、そういえば郵便料金はと思い、やはり10月から上がるというではありませんか!?慌てて本来なら10月に入ってから出せばいいと思っていた郵便物とかをまとめて出しに行きました。ちょっとくらいしかお金的にはかわりませんけどチリも積もればなんとやらって感じですかね。まぁ、やらなくてはいけない宿題を少しはやくできて得した気分なったというのが良かった!ということですかね。

猛暑が続く毎日ですが、熱中症に気をつけながらの体調管理が難しいですね。みなさんもお身体に気をつけながらお過ごしください。

2019年8月13日から16日まで夏休みとさせていただきます。

 前回のブログにて2019年7月施行の相続法改正についてご紹介させていただきました。今回はその追加ということで、ご紹介していこうと思います。

 今までは、相続人以外の人が、どんなに頑張って故人の介護に尽くしても、相続財産を受け取ることが出来ない。というものでしたが、この度の法改正により、相続人以外の親族が介護で尽くしてきたという場合、相続人に対して金銭を請求することが認められることになりました。請求期限は、相続発生後1年以内、相続が発生したこと知ってから6か月以内という期間に注意が必要です。

 一つ例として、考えられるケースとしては、故人が義父で亡くなった後に、故人の介護に尽くしてきた相続人以外の親族が長男の嫁といった場面では、長男の嫁が相続人に対して金銭を請求することができる。といったものです。

 介護で頑張って尽くしてきた人の苦労が報われる良い改正だと思います。介護する方は、介護に関する日記や領収書の保管が大切になってくると思います。

 相続に関するご質問等がございましたら当事務所へお問い合わせいただけたらと思います。

 相続法改正の2019年7月1日施行について、相続法改正については以前2019年1月施行について、「遺言作成が少し楽に」というタイトルでご紹介しました。今回と次回の2回で2019年7月施行のご紹介していこうと思います。

 2019年1月施行からの続編ということで、2019年7月施行について相続関連でもっとも身近なところをご紹介させていこうと思います。

 相続法改正で、まず「婚姻20年以上で贈与・遺贈された自宅は遺産分割対象外に」という点から、結婚して通算20年以上経つ場合、例えば、夫が妻に生前贈与または遺贈(死亡した時に贈与)した家は遺産分割の対象から外れる。と改正されました。これまでは、自宅を贈与されていても、遺産の先渡しとして相続財産に含まれるとされていたのが、法改正されたことにより、贈与された自宅は相続財産とみなされないので、他の財産を沢山もらえるとも言えます。どういうことかと言いますと、自宅以外の金融資産、預貯金等を相続人間で分け合うことになり、自宅も含めて多くもらえることになります。自宅を配偶者に贈与・遺贈しておけば、配偶者の老後は安心できるとも言え、住み慣れた家と生活費を確保できる。といった生活の心配が軽減されるという点で良い改正と思います。

 次に、相続は突然にやって来るので、その時は、大抵バタバタして葬儀代がどうすればいいの?急には葬儀代が用意出来ないといった場面はよくあると思います。

 この度の法改正により、遺産分割前に預貯金の一部引き出すことが可能になります。葬儀代が出せないなんて言わなくて済みます。人が亡くなると銀行は、死亡の事実を知ると即、預貯金の口座を凍結させ、遺産分割協議が成立して、相続人全員の署名、押印、印鑑証明書がなければ払い戻すことが出来ないとされてきたのが、今回の法改正により、相続する預貯金については、病院代、葬儀費用の支払いや、相続人の生活費の不足に対応できるように遺産分割の前でも、一定額については相続人の1人が単独で払い戻しを受けられるようになる。また、引き出せる金額は、同一金融機関で上限150万円です。この払い戻し制度は預貯金の額や法定相続分などにより異なりますので、この制度については、気になる点は当事務所へお問い合わせ頂けたらと思います。

 次回以降のブログにて、この他の相続に関しての改正点について起こりうるであろうケースについてご紹介していきたいと思います。

 5月29日、外回りから事務所に戻り、夜8時くらいにメールチェックをしていると、外から何やらパンッパンッと音がするので窓の外を見てみますと、なんと!?花火が遠くの方で打ち上がってました。キレイだったのでしばらく見入っちゃいました。写真をパチリしてみました(わかりにくいかも)

  花火大会の時期は、大体7月か8月の暑い夏っていう時にあるというのは驚きはしないですけど、5月の終わりになり真夏日を超えるような気温になってきたとはいえ、ちょっと季節を先取りした花火には少し得をした気分になりますね。

 あとで、この花火大会はどこのかな?と思いネット検索してみますと京都競馬場での「京都芸術花火2019」という花火大会が行われていたようです。その花火が、京都競馬場から直線距離で7キロくらい離れた事務所の窓から見えたんですね。もっと近く、現場で見ていたらもっとスゴイだろうなぁと思いながらメールチェックに戻りました。