新型コロナウィルスの感染拡大が心配される日々が続いています。未知との戦いは自粛や中止で気分的に滅入る感じがしますね。
参加しようと予定していた研修会が延期や中止になったり、予定が立てづらいのが大変ですね。
先日(延長された日ではない2020年3月中旬の当初の確定申告期間)、確定申告に税務署に行きましたところ、確定申告の時期には税務署は人でごった返しのはずですが、このご時世、確定申告期間が延長されたこともあるのでしょうか、人もほとんどおらず、まばらでしたね。最近では、どこの施設にも入口には消毒液が置いてあり、事態の深刻さがいやでも身に感じられるようになり、何となく気が晴れませんね。早く新型コロナウィルスの感染が収束することを願うばかりですね。
昨年、ブログにも書きました特定行政書士の法定考査の合格、認定により、行政書士証票の変更手続きをしなければならないので、2019年12月中旬に行政書士証票の変更手続きの書類等を送付したのですが、行政書士証票というのはカードなのですが、変更手続きはすぐに完了すると思っていたのですが、まぁ年末年始を挟んでいることから1カ月くらいはかかるだろうとみていたのですが、なかなか、変更後の行政書士証票カードが届かない、ちょっと心配になってこちらから問い合わせをしようかと思っていたところ2月20日過ぎにやっと変更後の行政書士証票カードが届きました。ホッとしますね。一枚の行政書士証票カードの変更するのに概ね2カ月もかかるなんて…。とほほですね。
行政書士証票の変更手続きに限らず行政手続に関するものも、その他どんな手続にも手続きの見通しが分かるといいと思いますね。
行政書士証票も変更されたことにより、特定行政書士ということが示しやすくなったことでより一層気を引き締めて業務に取り組んでいかねばと思います。
2019年もお世話になりました。
年末年始休暇のお知らせです。
2019年12月28日から2020年1月5日まで休暇とさせて頂きます。
臨時休業のお知らせです。
平素はお世話になっております。誠に申し訳ございませんが、
2019年12月4日、5日を都合により休業とさせていただきます。
特定行政書士法定研修を7月から8月にかけて研修会場において毎週5時間程度のDVD視聴での研修を全18時間を受けてきました。先日の10月の中旬に全国一斉にに行われる研修修了考査に合格すると特定行政書士になれるというものです。考査は自分なりに全力出しました、後は合格してることを祈るばかりです。
ところで、特定行政書士と行政書士はどう違うの?って思われる方が多いと思います。特定行政書士は、行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する行政庁への不服申し立て手続きの代理業務が行える者のことです。行政書士は官公署に申請をしたりすることができるのですが、不許可になったりすると、行政書士だけでは、不服申し立てできないのですが、特定行政書士になると不服申し立てができるようになるということです。
行政書士の職域拡大にもつながると思い、特定行政書士にチャレンジするのは行政手続きのプロフェッショナルとして知識の研鑽にもなり、行政書士業務サービスにも反映できるだろうという思いで研修を受けてきました。
考査結果はまたの機会にお知らせできたらと思います。
考査に向けて頑張って勉強してきたこともあり、疲れを癒しに久々にスーパー銭湯に行ってきました。スーパー銭湯に行くとハロウィンだったということもあり、こんなものを受付でもらいました。
ちょっとしたものでも嬉しいですね!スーパー銭湯でゆっくり身体を休めて、朝晩、肌寒くてなってきたので身体をゆっくり温めて、心も温まりました。
2019年10月からの消費税10%になるという直前の週末に事務所の備品でプリンターのインクカートリッジを駆け込みで買ってきました。
消費税増税を気にしている方は多いと思いますが、そういえば郵便料金はと思い、やはり10月から上がるというではありませんか!?慌てて本来なら10月に入ってから出せばいいと思っていた郵便物とかをまとめて出しに行きました。ちょっとくらいしかお金的にはかわりませんけどチリも積もればなんとやらって感じですかね。まぁ、やらなくてはいけない宿題を少しはやくできて得した気分なったというのが良かった!ということですかね。
猛暑が続く毎日ですが、熱中症に気をつけながらの体調管理が難しいですね。みなさんもお身体に気をつけながらお過ごしください。
2019年8月13日から16日まで夏休みとさせていただきます。
前回のブログにて2019年7月施行の相続法改正についてご紹介させていただきました。今回はその追加ということで、ご紹介していこうと思います。
今までは、相続人以外の人が、どんなに頑張って故人の介護に尽くしても、相続財産を受け取ることが出来ない。というものでしたが、この度の法改正により、相続人以外の親族が介護で尽くしてきたという場合、相続人に対して金銭を請求することが認められることになりました。請求期限は、相続発生後1年以内、相続が発生したこと知ってから6か月以内という期間に注意が必要です。
一つ例として、考えられるケースとしては、故人が義父で亡くなった後に、故人の介護に尽くしてきた相続人以外の親族が長男の嫁といった場面では、長男の嫁が相続人に対して金銭を請求することができる。といったものです。
介護で頑張って尽くしてきた人の苦労が報われる良い改正だと思います。介護する方は、介護に関する日記や領収書の保管が大切になってくると思います。
相続に関するご質問等がございましたら当事務所へお問い合わせいただけたらと思います。