やっと!
ときに、ゲリラ豪雨になったりして、九州や東北では雨による被害を及ぼした、例年より長かったジメジメジトジトした梅雨でしたが、近畿地方もやっと梅雨明けしましたね。やっと本格的な夏ということで、開放的な気分になるのが今まででしたが、今年は新型コロナウィルスの感染拡大も心配しながら、手洗い、手指消毒、マスクをしたりすることで注意しながら日々過ごしていくことになるというのは、なお一層、マスクすることで熱中症にも注意しないといけなくなり、この夏はちょっと気にしないといけないことが多くなり大変ですね。
相続関係で新たな制度が始まります。
2020年7月10日施行の法律から、遺言の保管方法の選択肢が増えました。なにが増えたのかと言いますと、今までは、自宅に保管していた自筆の遺言は紛失したり、相続人に発見されなかったり、気付かれなかったり、また相続人によって破棄されたり、隠されたり、改ざんされたりするおそれがありましたが、これからは法務局が保管してくれるようになります。
ただし法務局で保管できる自筆証書遺言は法務局で定める様式に従って作成されたもので開封されていない遺言書であることに注意が必要です。法務局で保管される自筆証書遺言は家庭裁判所での検認が不要になるという利点があります。自宅等で保管しておいた自筆証書遺言は検認が必要なので…。また、法務局で保管っていうのは安全な保管になりますね。
この保管では、相続発生したら、相続人等が、遺言書の有無の証明を法務局に請求できる制度ができる。ということから相続人にとっても遺言書の有無の確認ができて良い制度だと思います。
しかしながら、やはり、もっと安心安全な方法としては、公証人のもとで作成する公正証書遺言が良いと思いますね。
当事務所では、自筆証書遺言の作成アドバイスや公正証書遺言の原案作成のお手伝い等も行っております、相続に関係するちょっと気になることがありましたらご連絡いただければと思います。
5月の最終週、いつも行っている美容室からそろそろ髪を切る時期ですよというメールが届き、そのメールを見て来店予約をして髪を切りに行って来ました。美容室からのお知らせメールには新型コロナウィルスの感染流行なんてことを心配していなかった頃にはなかった文言がスタッフはマスクしてお店は換気してますとの文言がお店も対策をしてますとのメールはお客さんとして行くにも安心ですね。
美容室で、私の担当されているスタッフの方の話によると緊急事態宣言解除後は不要不急の外出自粛要請のため髪を切りに来られてなかった方が髪を切りに来られるようになり、また暑くなってきた時期も重なり、お客さんが増えつつあるとの事です。新型コロナウィルスの感染拡大防止のため全国的に発出されていた緊急事態宣言が解除されるのを待って髪を切り来られている方が多いのかも知れませんね。
不要不急の外出自粛要請が少しずつ緩和され日常の生活に戻りつつあるのは良いことですね。くれぐれも手洗いやうがいをして、マスクすることやソーシャルディスタンスなどに気をつけながら生活していかないといけませんね。
髪を切ってさっぱりし、新たな気持ちで職務に向き合っていけそうです。
平素はお世話になっております。新型コロナウィルスの猛威が心配な日々ですね。
GW休暇のお知らせです。
5月1日から6日までGW休暇とさせて頂きます。
休暇明けからまた宜しくお願いします。
新型コロナウィルスの感染拡大が心配される日々が続いています。未知との戦いは自粛や中止で気分的に滅入る感じがしますね。
参加しようと予定していた研修会が延期や中止になったり、予定が立てづらいのが大変ですね。
先日(延長された日ではない2020年3月中旬の当初の確定申告期間)、確定申告に税務署に行きましたところ、確定申告の時期には税務署は人でごった返しのはずですが、このご時世、確定申告期間が延長されたこともあるのでしょうか、人もほとんどおらず、まばらでしたね。最近では、どこの施設にも入口には消毒液が置いてあり、事態の深刻さがいやでも身に感じられるようになり、何となく気が晴れませんね。早く新型コロナウィルスの感染が収束することを願うばかりですね。
昨年、ブログにも書きました特定行政書士の法定考査の合格、認定により、行政書士証票の変更手続きをしなければならないので、2019年12月中旬に行政書士証票の変更手続きの書類等を送付したのですが、行政書士証票というのはカードなのですが、変更手続きはすぐに完了すると思っていたのですが、まぁ年末年始を挟んでいることから1カ月くらいはかかるだろうとみていたのですが、なかなか、変更後の行政書士証票カードが届かない、ちょっと心配になってこちらから問い合わせをしようかと思っていたところ2月20日過ぎにやっと変更後の行政書士証票カードが届きました。ホッとしますね。一枚の行政書士証票カードの変更するのに概ね2カ月もかかるなんて…。とほほですね。
行政書士証票の変更手続きに限らず行政手続に関するものも、その他どんな手続にも手続きの見通しが分かるといいと思いますね。
行政書士証票も変更されたことにより、特定行政書士ということが示しやすくなったことでより一層気を引き締めて業務に取り組んでいかねばと思います。
2019年もお世話になりました。
年末年始休暇のお知らせです。
2019年12月28日から2020年1月5日まで休暇とさせて頂きます。
臨時休業のお知らせです。
平素はお世話になっております。誠に申し訳ございませんが、
2019年12月4日、5日を都合により休業とさせていただきます。