行政書士Y's事務所のブログ

Monthly Archives: 7月 2025

 連日の猛暑が続いていて、暑さでバテてしまいそうな日々ですが、今回は、令和8年1月1日施行の行政書士法の改正について少し内容をご紹介しようと思います。

今回の改正は、次の5点の改正です。

1点目「行政書士の使命」

2点目「職責」

3点目「特定行政書士の業務範囲の拡大」

4点目「業務の制限規定の趣旨の明確化」

5点目「両罰規定の整備」

 5点の改正がありますが、中でも3点目の「特定行政書士の業務範囲の拡大」が、行政書士ではない方にも大いに関わるであろうと思われますので、少し説明させていただきます。今回の改正では、特定行政書士が行政庁に対する行政不服申立ての手続について代理し、手続について官公署に提出する書類を作成できる範囲が、行政書士が「作成した」ものから、行政書士が「作成することができる」官公署に提出する書類に関するものに拡大されました。どういうことと思われると思います。

 行政書士が作成した書類に限られていたのが今回の改正で

 申請者本人が作成した(前段階で行政書士が関与してない)官公署に提出した書類に係る行政庁に対する不服申立ての手続について、特定行政書士が代理し、その手続ついて官公署に提出する書類作成することができるようになりました。

 ちなみに、当方も特定行政書士資格を有しておりますので、何かご相談があればご相談いただければと思います。少し早めの令和8年1月1日施行行政書士法の改正のご紹介でした。