行政書士Y's事務所のブログ

 今回、不定期ながら相続「えっ」びっくりなお話を書かせていただきます。

 ある相続手続のご相談でこんなことあるんだなぁというお話をさせていただこうと思います。

 このお話は、相続手続のご依頼で相続財産等を依頼人と確認をしながら登記事項証明書等を取り寄せたり、金融資産を確認等を行いながら土地、建物を依頼人と現地に行って確認したりしながら行っていきました。

 そこで、建物の登記があるのに登記事項証明書に記載されている場所に、依頼人が行ってみると建物がないというのです。建物がなく雑草が覆った土地だけですというのです。その連絡を受け、後日、依頼人と共に現地に行きますと、確かに建物がないのです。そこで、場所を間違えているのかもしれないとも思い、近隣の方に登記事項証明書に記載されている場所は、この辺ですよねとかを確認しながら登記事項証明書の情報から古い建物であろうと古い建物を探しましたが、建物は見当たらななかったのです。

 依頼人に再度、話しを聞けば、土地は別の人の名義、建物は依頼人の父親名義で建物を建てて、その建物を賃貸というか、よく知った身内的な人に貸していて家賃も取ったり、取らなかったりしていた。とのこと、よく事情を依頼人も知らなかったというのです。また、依頼人はこの本来建っているはずだった建物には、何年、何十年前かは定かではないけど建物はあったけど、ここ何年かは見にも来ていなかったので、このような事になっていたとは全く知らなかったとのことで、大変びっくりしたとのことで。

それはそうですよね。あると思っていたのがないのですから。

 今回の事例のように、相続手続の段階で、建物があると思っていたのがないというあらっといったことがあるんですね。

 この、ご依頼には、建物滅失登記をしてもらうようにお話ししました。

相続手続するときになって今回の事例のように「えっ」というびっくりするようなことがあるのは、できるだけないほうがいいですよね。

こんな事例もあるというお話でした。