行政書士Y's事務所のブログ

 相続関係で新たな制度が始まります。

 2020年7月10日施行の法律から、遺言の保管方法の選択肢が増えました。なにが増えたのかと言いますと、今までは、自宅に保管していた自筆の遺言は紛失したり、相続人に発見されなかったり、気付かれなかったり、また相続人によって破棄されたり、隠されたり、改ざんされたりするおそれがありましたが、これからは法務局が保管してくれるようになります。

 ただし法務局で保管できる自筆証書遺言は法務局で定める様式に従って作成されたもので開封されていない遺言書であることに注意が必要です。法務局で保管される自筆証書遺言は家庭裁判所での検認が不要になるという利点があります。自宅等で保管しておいた自筆証書遺言は検認が必要なので…。また、法務局で保管っていうのは安全な保管になりますね。

 この保管では、相続発生したら、相続人等が、遺言書の有無の証明を法務局に請求できる制度ができる。ということから相続人にとっても遺言書の有無の確認ができて良い制度だと思います。

 しかしながら、やはり、もっと安心安全な方法としては、公証人のもとで作成する公正証書遺言が良いと思いますね。

 当事務所では、自筆証書遺言の作成アドバイスや公正証書遺言の原案作成のお手伝い等も行っております、相続に関係するちょっと気になることがありましたらご連絡いただければと思います。