行政書士Y's事務所のブログ

 前回のブログにて2019年7月施行の相続法改正についてご紹介させていただきました。今回はその追加ということで、ご紹介していこうと思います。

 今までは、相続人以外の人が、どんなに頑張って故人の介護に尽くしても、相続財産を受け取ることが出来ない。というものでしたが、この度の法改正により、相続人以外の親族が介護で尽くしてきたという場合、相続人に対して金銭を請求することが認められることになりました。請求期限は、相続発生後1年以内、相続が発生したこと知ってから6か月以内という期間に注意が必要です。

 一つ例として、考えられるケースとしては、故人が義父で亡くなった後に、故人の介護に尽くしてきた相続人以外の親族が長男の嫁といった場面では、長男の嫁が相続人に対して金銭を請求することができる。といったものです。

 介護で頑張って尽くしてきた人の苦労が報われる良い改正だと思います。介護する方は、介護に関する日記や領収書の保管が大切になってくると思います。

 相続に関するご質問等がございましたら当事務所へお問い合わせいただけたらと思います。