行政書士Y's事務所のブログ

Monthly Archives: 6月 2019

 相続法改正の2019年7月1日施行について、相続法改正については以前2019年1月施行について、「遺言作成が少し楽に」というタイトルでご紹介しました。今回と次回の2回で2019年7月施行のご紹介していこうと思います。

 2019年1月施行からの続編ということで、2019年7月施行について相続関連でもっとも身近なところをご紹介させていこうと思います。

 相続法改正で、まず「婚姻20年以上で贈与・遺贈された自宅は遺産分割対象外に」という点から、結婚して通算20年以上経つ場合、例えば、夫が妻に生前贈与または遺贈(死亡した時に贈与)した家は遺産分割の対象から外れる。と改正されました。これまでは、自宅を贈与されていても、遺産の先渡しとして相続財産に含まれるとされていたのが、法改正されたことにより、贈与された自宅は相続財産とみなされないので、他の財産を沢山もらえるとも言えます。どういうことかと言いますと、自宅以外の金融資産、預貯金等を相続人間で分け合うことになり、自宅も含めて多くもらえることになります。自宅を配偶者に贈与・遺贈しておけば、配偶者の老後は安心できるとも言え、住み慣れた家と生活費を確保できる。といった生活の心配が軽減されるという点で良い改正と思います。

 次に、相続は突然にやって来るので、その時は、大抵バタバタして葬儀代がどうすればいいの?急には葬儀代が用意出来ないといった場面はよくあると思います。

 この度の法改正により、遺産分割前に預貯金の一部引き出すことが可能になります。葬儀代が出せないなんて言わなくて済みます。人が亡くなると銀行は、死亡の事実を知ると即、預貯金の口座を凍結させ、遺産分割協議が成立して、相続人全員の署名、押印、印鑑証明書がなければ払い戻すことが出来ないとされてきたのが、今回の法改正により、相続する預貯金については、病院代、葬儀費用の支払いや、相続人の生活費の不足に対応できるように遺産分割の前でも、一定額については相続人の1人が単独で払い戻しを受けられるようになる。また、引き出せる金額は、同一金融機関で上限150万円です。この払い戻し制度は預貯金の額や法定相続分などにより異なりますので、この制度については、気になる点は当事務所へお問い合わせ頂けたらと思います。

 次回以降のブログにて、この他の相続に関しての改正点について起こりうるであろうケースについてご紹介していきたいと思います。