行政書士Y's事務所のブログ

Monthly Archives: 4月 2019

 この度、以前にもブログにてご報告させていただいておりました。申請取次行政書士の申請について、無事申請が通りました。晴れて申請取次行政書士として活動できることになりました。

 申請取次行政書士って何なの?って多くの人は思われると思います。

 申請取次行政書士について、行政書士で、以前のブログにも書きましたが、申請取次行政書士事務研修会という研修を受講して、最後に行われる効果測定に合格して、研修修了証書を受け、←ここまでは、以前ブログにて

 研修修了証書を受けた後に、所属する行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方入国管理局長に届出したもので、届出を行なった行政書士に対して、地方入国管理局長から単位会を通じて、届出済証明書が交付されます。届出済証明書の交付を受けた行政書士が申請取次行政書士として活動できるということになります。

 申請取次行政書士は、すべての地方入国管理局、支局又は出張所に対して申請書等の提出を行うことができます。申請取次行政書士は外国人本人又は代理人の依頼を受けて申請書の提出、申請等に係る一定の行為を行うことができます。

 申請取次行政書士にお願いしたらどうなるのと思いますよね? 原則、外国人本人、又は代理人の出頭義務免除というメリットがあります。外国人本人や代理人は地方入国管理局等への出頭義務が免除されるというのは、申請取次行政書士が申請書等の提出を行うので、外国人本人や代理人は仕事や学業に専念でき負担軽減というメリットがあります。

 外国人が日本国内で、仕事をしたり学業に励むためには日本国内に在留するための要件を満たす必要があり、その在留許可申請というものを最寄りの地方入国管理局へ外国人本人が出向いて、申請書等を提出することにより、在留資格認定を受けることができます。  ザックリいうと、外国人に関する在留・永住・帰化等の在留資格の申請を申請取次行政書士が外国人本人が出向かずに提出しに行くことができるということです。

 外国人の在留資格に関する申請等をお考えの方がおられましたら、是非一度当事務所へご相談いただければと思います。

  遺言作成が少し楽になるって!?どういうこと?相続に関する法律が変わります。

 今回は、2019年1月13日施行された箇所についてご紹介したいと思います。

 ご自身でされる自筆証書遺言が今までは、全て手書きでしかダメな遺言作成でしたが、チョット楽になります。自筆証書遺言は全て手書きでしないといけなかったのが、財産目録を自筆によらないパソコンなどで作成できるようになり、通帳のコピーや不動産の登記事項証明書を目録として添付したりして遺言を作成できるようになりました。ただし、注意しないといけないのが、財産目録の全てのページに署名・押印が必要があります。

 遺言書を作成しておくことは大切なことです。

 遺言書作成についてのアドバイスや遺言書のチェックについては当事務所にご相談いただければと思います。