行政書士Y's事務所のブログ

Monthly Archives: 12月 2018

2018年12月28日〜2019年1月6日まで年末年始のお休みとさせていただきます。

良いお年をお迎えください。

2019年も宜しくお願いします。

 この度、先日、ブログにも書いておりました、大阪会で受けました日行連の著作権相談員養成研修の効果測定について、先日のブログの中で、自己採点では「たぶん合格かなぁ」と書いておりましたが、結果が通知されまして、無事合格しておりました。

 なお、証明するカードのようなものは来年の秋口に届くそうです。これで著作権相談員養成研修の効果測定に合格したことで、著作権分野を専門とする行政書士としても日々精進していかないと思います。

 12月に入り、この時期らしい寒い日が増えてきた、今日この頃、先日、寒さが身に染みるなか、朝から宅地建物取引士の法定講習を受けに烏丸通を中立売通を西入にしばらく歩いたところにある。京都ブライトンホテルにほど近い京都宅建会館に行って来ました。

 宅地建物取引士は宅建業に従事し、重要事項説明を行う等をしていなければ宅地建物取引士資格はとくに必要ありませんが、私は、保有資格に宅地建物取引士を所有しています。行政書士業務には、宅地建物取引士の資格は必要ではありませんが、行政書士業務には、相続相談業務があり、相続といえば、遺産の分配を思い浮かべると思います。相続財産には、不動産も多くの場合には含まれており、相談内容にも入ってきます。

 また、不動産の取引に関する契約書(例、売買契約書、賃貸契約書等)を作成する際にもより具体的に充実した契約書を作成することができる。不動産に関する様々なアドバイスを行うこともありますので、ブラッシュアップするために講習を受けてきました。

 法定講習は、宅地建物取引士資格を5年に1度の法定更新するための講習です。

 法定講習は朝の9時半から夕方5時過ぎくらいまであるといった長時間に及ぶといったものです。講習は、弁護士の先生による不動産の紛争事例と関係法令の解説や、一級建築士の先生による建築基準法等の改正点の解説、税理士の先生による不動産に関する税制改正点と紛争事例解説の講習を受けてきました。

 行政書士として、弁護士法及び税理士法に抵触しないことを前提とした上で、法定講習を受けたことを宅地建物取引士を所持している行政書士として不動産に関するアドバイス等を行っていきたいと思います。

宅地建物取引士の法定講習の終了後、宅地建物取引士証を受け取り、全行程終了となり京都宅建会館を後にしました。京都宅建会館は今出川と丸太町の真ん中辺りのやや今出川寄りにあるという場所だったので、帰路にまっすぐつこうと思いましたが、せっかくだし、時間も夕方過ぎで空も暗くなっていることだし、母校の同志社大学のクリスマスイルミネーションでも見て帰ろうかと思い、地下鉄今出川駅からすぐの同志社大学今出川校地に行きヒマラヤスギのツリーにクリスマスイルミネーションが点灯していました。

そこで写真をパシャリ

 久々に見ましたが、見ごたえは中々のモン(母校自慢ではありませんが…)です。クリスマスイルミネーションは11月下旬からクリスマスまでしているはずです。

 クリスマスイルミネーションは烏丸通沿いからもうっすら見えますが、一般の方も大学構内に入ってクリスマスイルミネーションは見ることができますので、一度みなさんも行かれてみてはどうでしょうか。