行政書士Y's事務所のブログ

 前にも説明させていただきましたので、重ねて説明しているところもありますのでご了承いただけたらと思います。

 著作権相談員とは、著作権相談員養成研修に研修を受けて効果測定に合格した行政書士が文化庁に名簿登載されて著作権登録申請を行うことができるようになるというものです。

 著作権とは、ご存知の方もおられると思いますが、無方式主義を採用しています。無方式主義というのは、別段何ら手続きを要することなく、自然と権利が発生します。

 著作権の場合、創作行為をしただけで自動的に著作権が発生するというわけです。

 著作権は、無方式主義ということから他の知的財産権(特許権、実用新案権、商標権など)と違い登録不要となっています。

 じゃあ、なぜ著作権登録するの?

 メリットがあるからです。具体的には以下のようなものが挙げられると思います。

①著作物の特定

②権利保全の意思表示

③著作者として法的に認められるため社会的信用が得られる。宣伝効果。

④著作権が譲渡された場合の取引の安全性及び第三者対抗要件

といったものがメリットとしてはあります。

 著作権のことについてあれこれ行政書士が書いているけどいいのって思う方もいらっしゃると思います。

 あれ⁉︎みなさんの中には、著作権って弁理士さんの業務ではないの?と思われると思います。

 著作権等の知的財産権の業務は弁理士さん業務と思われている方も多いと思います。

→その通りです。弁理士さんの業務範囲に行政書士が踏み込んでもよいということではありません。

 行政書士は権利義務に関する書類作成の専門家です。このことから、著作権の登録業務手続きについて精通しておくことは重要なことであろうと思います。

 最後に、著作権は登録せずとも権利が発生するという点から、行政書士としては著作権については、著作権には、実演家人格権と財産権である許諾権、報酬請求権がある。こういう権利に関する契約書作成は行政書士の業務であることから、予防法務という点からアドバイスしていけたらと思います。