Monthly Archives: 11月 2018
前にも説明させていただきましたので、重ねて説明しているところもありますのでご了承いただけたらと思います。
著作権相談員とは、著作権相談員養成研修に研修を受けて効果測定に合格した行政書士が文化庁に名簿登載されて著作権登録申請を行うことができるようになるというものです。
著作権とは、ご存知の方もおられると思いますが、無方式主義を採用しています。無方式主義というのは、別段何ら手続きを要することなく、自然と権利が発生します。
著作権の場合、創作行為をしただけで自動的に著作権が発生するというわけです。
著作権は、無方式主義ということから他の知的財産権(特許権、実用新案権、商標権など)と違い登録不要となっています。
じゃあ、なぜ著作権登録するの?
メリットがあるからです。具体的には以下のようなものが挙げられると思います。
①著作物の特定
②権利保全の意思表示
③著作者として法的に認められるため社会的信用が得られる。宣伝効果。
④著作権が譲渡された場合の取引の安全性及び第三者対抗要件
といったものがメリットとしてはあります。
著作権のことについてあれこれ行政書士が書いているけどいいのって思う方もいらっしゃると思います。
あれ⁉︎みなさんの中には、著作権って弁理士さんの業務ではないの?と思われると思います。
著作権等の知的財産権の業務は弁理士さん業務と思われている方も多いと思います。
→その通りです。弁理士さんの業務範囲に行政書士が踏み込んでもよいということではありません。
行政書士は権利義務に関する書類作成の専門家です。このことから、著作権の登録業務手続きについて精通しておくことは重要なことであろうと思います。
最後に、著作権は登録せずとも権利が発生するという点から、行政書士としては著作権については、著作権には、実演家人格権と財産権である許諾権、報酬請求権がある。こういう権利に関する契約書作成は行政書士の業務であることから、予防法務という点からアドバイスしていけたらと思います。
日頃は、研修は京都会で行われる研修会に参加していますが、先日の月曜日に、大阪市の谷町四丁目にある大阪府行政書士会の研修会に遠征してきました。
その研修会というのが著作権相談員養成研修というものです。著作権相談員とは、著作権分野を専門とする行政書士といわれています。著作権法は法科大学院時代に知的財産法を学んでいたときに著作権法も学んでいたので、今回の研修に参加して著作権相談員になれたらと思い大阪まで行って参りました。
研修会は朝の10時から夕方の5時半までの長丁場にわたるもので、最後には効果測定というテストが行われるため、頭を使うということから、朝は頭を休めたいということもあり、京阪電車のプレミアムカーに乗りたかったのですが、前日に京阪電車のプレミアムカーの予約をしようと思って乗りたい時間帯のいくつかをチェックしてみたのですが、満席ということで、泣く泣く、目一杯の人でギュウギュウの(プレミアムカーではない)車両の電車に乗り行って来ました。もっと前に、プレミアムカーの空きを確認して予約しておけばと思うと、とほほですね…。
さて、研修会ですが、法科大学院時代に著作権法を学んでいたから、今回の研修もすんなり理解できる、知っていることばかりだろうと思っておりましたが、人間とは忘却する生き物ですね…。あっこれ忘れていたなぁということを再確認できたり、新たな法改正点も知ることができ良い研修でした。研修会の最後の効果測定といういわば確認テストがあり、20問の問題が出題され、その効果測定に合格すると著作権相談員となり、日行連の著作権相談員名簿に登載され、文化庁へ提出されるということです。わたしの効果測定は…(自己採点では基準点には到達かなぁ)。まぁ良い結果が来ることを願って待つことにします…。
最後に、大阪会の講師の先生は講義が分かりやすく、話が面白い、実例に挙げられる話や例え話も分かりやすく興味深いものでとても有意義な研修会でした。
なお、著作権相談員についての説明はまた書かせていただきます。
以前に、ある資格(モノ)を取得するといっておりましたものの結果が届きました。
それは、相続手続カウンセラーです。
相続手続カウンセラーってなに?と思われ方もおられると思います。相続手続カウンセラーとは、葬儀後の相続手続きに特化した資格です。いわば相続手続きの相談員といった風に思っていただければと思います。
「相続」というと、煩わしい、面倒だなぁ、邪魔くさいなぁ、もめるなぁ、ややこしいというマイナスなイメージをもたれる方も多いと思います。そこで、資格取得を一つのキッカケとして相続手続きを分かりやすくアドバイス、お手伝いできたらと思い、行政書士としても相続業務がよりみなさん寄り添っていけたらと思います。