行政書士Y's事務所のブログ

Monthly Archives: 10月 2018

知っていますか?

 最近、聞いた話で、ある年配の男性と話をしているときに、その男性が、「ボクには嫁さんしかいないし、相続で、もめなくて嫁さんに財産を相続させることが出来るし、遺言書なんて考えなくてよいし、気が楽やわ。」という話を聞いて、いやいや、そうじゃないんですよ。と話しをしました。

 どういうことかといいますと、ご自身には、子供はいないし、配偶者だけしか相続人はいないとお思いなっていても、ご自身に兄弟姉妹がいたときには、兄弟姉妹も相続権があります。

 そこで、ご自身の意思を反映したいとお考えの場合には、残された配偶者だけが権利者となる遺言書を作成することをおすすめします。

 なお、当事務所では遺言書作成サポートを行っております。

 気になることがありましたらお問い合わせいただけたらと思います。