秋も深まり、冬の足音も聞こえつつある朝晩ですが、一日の間での寒暖差も大きくなってきた今日この頃、趣味のスーパー銭湯に行く頻度も増えそうな季節になってきました。
さて、先日、申請取次実務研修を受講しました。申請取次行政書士とは、大まかに言うと、外国人の在留資格関係を扱うものです。申請取次実務研修とは、申請取次の更新のための研修です。今回、オンラインでの研修で、受講期間が決まっており、その期間内でビデオ受講し、修了証というのをプリントアウトして、また確認テストがありまして、それをマークシートに解答し、修了証とそのマークシートを事務局にレターパックで送るというもので研修は終了なのですが、結果は後日、研修修了証書がこちらに届いたら、研修は無事完結となり、あとは、更新手続に移るということなるので、まぁ期間内に更新手続をしていこうと思います。
以前は、こういった研修もオンラインではなく、会場に行って受講するものでしたが、オンラインで受講できるのは良い点ですが、以前の研修では、日常では行かない地方が研修会場になっていたりして、見知らぬ土地に行って受講する研修は、ちょっとした冒険みたいな楽しみがあったのですが、それがなくなったのは少し残念だなと思うような感じもしますね。
長かった夏の様な気温が続いた9月、10月でしたが、最近になってやっと秋らしい気温になってきて寒暖差に体調管理に気をつけていかないと思う今日この頃です。
さて、不定期でお送りしている相続「えっ」びっくりよもやま話ですが、今回は、「親子と思っていたのに・・・。」という話を相談を受けたものから書かせていただこうと思います。
お母さんが亡くなったので、相続の相談をしたいとの事、手続き等をはじめたいとの事でお話があり、
4人姉妹の四女の方からの相談で、相続開始時にお父さんと4人姉妹の三女の方は相続開始前に亡くなられていると話されました。それなら、一般的には、相続人は4人姉妹の内、長女、次女、四女の方ですねとこちらはお話しました。あと、三女の方の子どもさんがおられたらその方も代襲相続ということで相続人となりますとお話しました。
では、相続手続するため、まず相続人を確定しましょうということで、相続人確定のために戸籍謄本等を取り寄せて、相続人を確認していくと、亡くなられたお母さんと三女の方とは親子関係はあるけれども、それ以外の方とは親子関係がないということがわかりました。
どういうこと?と思い、こちらから四女の方に先ほどのお母さんとの親子関係がないのですよと、話ししますと、四女の方が小学生の頃くらいに新しいお母さんとお父さんに紹介されて、その後、ずっと一緒に生活をして高校卒業して実家を離れるまで暮らしてきた。新しいお母さんつまり継母とは親子だと思い、生活してきたが、今回、戸籍謄本等を確認すると、継母と三女は養子縁組をしている関係(法定血族関係)が確認できましたが、三女以外の長女、次女、四女とは養子縁組していないので親子関係が認められず、親子関係ではないので相続人でもないということになりました。
長女、次女、四女に継母との親子関係はありませんでしたので、相続人にもなりませんとお伝えしました。みなさん一様に「えっ」「うそっ」といったびっくりというか現実を受け止められていない感じでした。
そこで、ふとこちらは疑問に思うことがあり、お父さんが亡くなったときには継母との関係は遅くとも分かり得たのではと思い、聞きますと、以前、お父さんが亡くなった時は、三女の方に手続き等を任せていたから戸籍謄本等も見ていなかった。また、長女、次女、四女は実家から遠方に住んでいたので、実家に近いとこに住んでいた三女の方家族が実家の父、また継母との関係は深かったという事情があったようです。
今回、三女の方の子どもさんが相続人となり手続きするようお話しして、こちらもお手伝いできることはさせていただきましたが、長女、次女、四女の方は、ずっと「お母さん」と呼んでいた人とは親子関係がなかったというやるせないお話しでした。相続時に知ったびっくりするお話でした。
今回、不定期ながら相続「えっ」びっくりなお話を書かせていただきます。
ある相続手続のご相談でこんなことあるんだなぁというお話をさせていただこうと思います。
このお話は、相続手続のご依頼で相続財産等を依頼人と確認をしながら登記事項証明書等を取り寄せたり、金融資産を確認等を行いながら土地、建物を依頼人と現地に行って確認したりしながら行っていきました。
そこで、建物の登記があるのに登記事項証明書に記載されている場所に、依頼人が行ってみると建物がないというのです。建物がなく雑草が覆った土地だけですというのです。その連絡を受け、後日、依頼人と共に現地に行きますと、確かに建物がないのです。そこで、場所を間違えているのかもしれないとも思い、近隣の方に登記事項証明書に記載されている場所は、この辺ですよねとかを確認しながら登記事項証明書の情報から古い建物であろうと古い建物を探しましたが、建物は見当たらななかったのです。
依頼人に再度、話しを聞けば、土地は別の人の名義、建物は依頼人の父親名義で建物を建てて、その建物を賃貸というか、よく知った身内的な人に貸していて家賃も取ったり、取らなかったりしていた。とのこと、よく事情を依頼人も知らなかったというのです。また、依頼人はこの本来建っているはずだった建物には、何年、何十年前かは定かではないけど建物はあったけど、ここ何年かは見にも来ていなかったので、このような事になっていたとは全く知らなかったとのことで、大変びっくりしたとのことで。
それはそうですよね。あると思っていたのがないのですから。
今回の事例のように、相続手続の段階で、建物があると思っていたのがないというあらっといったことがあるんですね。
この、ご依頼には、建物滅失登記をしてもらうようにお話ししました。
相続手続するときになって今回の事例のように「えっ」というびっくりするようなことがあるのは、できるだけないほうがいいですよね。
こんな事例もあるというお話でした。
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