まだ夏のような暑いときもありますが、9月も下旬になってからやっと秋めいて来てようやく過ごしやすくなってきたなぁと思う今日この頃ですが、今回のお話は、前回と同様に業務とは関係のないお話となります。
先日、机の引き出しの中を整理していたら引き出しの中、日頃はあまり見ていなかった箇所からカードブックが出てきまして、そのカードブックって何と思われる方もおられると思いますので、少し説明しますと、名刺などの整理にしばしば使われるノート型のものでノートの1ページごとに何枚かクリアケースがあり、そこにカードや名刺を入れていくブックのことです。今回、出てきたカードブックを開いてみますと、子供の頃に旅先やお土産などで集めていたテレホンカードがありました。未使用のテレホンカードが25枚程見つかりました。穴の空いたテレホンカードも何枚かありましたけど、これは公衆電話が少なくなっている昨今ですが、災害時にでも役立つと思い取っておこうということにして。
では未使用のテレホンカードは使い道は、ネットで検索してみますと、買取店に持っていくといくらかには値段が付くみたいということが分かりましたので、買取店に一応持って行き買取をお願いしてみましたところ、1万円くらいの買取額になり、ちょっとした臨時収入になりました。何だか、整理も出来たし少しお小遣い的な臨時収入も得たし、プチラッキーって感じでした。
よくよく考えてみたら、買取店をハシゴして査定額を比較したらもう少し高く買取してくれる所もあったと思いますが、私自身の行った店で、最初の提示された額が私の思っていた額より良かったという点からその店で決断してしまいましたが、その点は、少し悔やまれますね。
今回のお話も、業務とは関係ないお話でしたけど、また、業務に関係する興味深いトピックがありましたらお話させていただこうと思います。
8月も終わりに近づいてきて、暦によれば秋になる9月の声が聞こえてくる今日この頃ですが、まだまだ残暑厳しい日が続きうんざりするときもありますが、今回のブログはまさにそのうんざりするようなお話を行政書士業務とは関係はありませんが、お話させていただこうと思います。
今年の梅雨は短く夏本番が早く訪れて本格的な暑さも早くやってきて夏の強い味方エアコンのお世話になるのが早い時期から長時間使用してました。この夏前くらいから暑くなってきていましたが、夏の真っ只中のある日、冷えが弱くなってきたなぁと感じてましたので、設定温度を一番下まで下げ、風量を強の最大にしてみたりしても、冷えなくなり、そういえばここ2、3年前くらいから少し冷えないなぁと感じてはいましたが、高い買い物なのでエアコンをエイヤッとは買い替えせず、だましだまし使用してきましたが、この夏はまだまだ残暑は続くと思い、今まで12年半程使用してきたエアコンはとうとう悲鳴を上げてしまいました。
ついに、エアコンの買い替えの決断をしました。決断したのはいいのですけど、決断したのはお盆休みの時期でした、お盆休み期間に家電量販店に行って、あまりに厳しい夏の後半にエアコンは在庫があるのか、在庫があってもすぐ買って、業者の方に取付設置してもらえるのか、と思いながら家電量販店に行き店の方とエアコンについて何せ高い買い物ですからあれこれ聞きまして、これだと思うエアコンに決めました。こちらとしては、気になる日程のことでしたが、お盆休み期間に店に行っていたことから、最短でも8月末か、9月の頭にエアコンの取付設置かなと思っていましたら、何とお盆休み明け、3日先からの日程で都合の良い日程で取付設置できますよという嬉しい返答がきました。そこで、こちらの都合の良いできるだけ直近の日に取付設置をお願いしました。
これで、無事にエアコン取付設置され、何とかまだまだ続く残暑にも強い味方になってくれそうです。
以上、夏のちょっとしたお話でした。
2025年8月13日(水)から16日(土)の間、夏季休暇のため休業させていただきます。
8月18日(月)から通常業務を行いますので、よろしくお願いします。
連日の猛暑が続いていて、暑さでバテてしまいそうな日々ですが、今回は、令和8年1月1日施行の行政書士法の改正について少し内容をご紹介しようと思います。
今回の改正は、次の5点の改正です。
1点目「行政書士の使命」
2点目「職責」
3点目「特定行政書士の業務範囲の拡大」
4点目「業務の制限規定の趣旨の明確化」
5点目「両罰規定の整備」
5点の改正がありますが、中でも3点目の「特定行政書士の業務範囲の拡大」が、行政書士ではない方にも大いに関わるであろうと思われますので、少し説明させていただきます。今回の改正では、特定行政書士が行政庁に対する行政不服申立ての手続について代理し、手続について官公署に提出する書類を作成できる範囲が、行政書士が「作成した」ものから、行政書士が「作成することができる」官公署に提出する書類に関するものに拡大されました。どういうことと思われると思います。
行政書士が作成した書類に限られていたのが今回の改正で
申請者本人が作成した(前段階で行政書士が関与してない)官公署に提出した書類に係る行政庁に対する不服申立ての手続について、特定行政書士が代理し、その手続ついて官公署に提出する書類作成することができるようになりました。
ちなみに、当方も特定行政書士資格を有しておりますので、何かご相談があればご相談いただければと思います。少し早めの令和8年1月1日施行行政書士法の改正のご紹介でした。
今年の梅雨は短時間にざっと雨が降り、また晴れてメリハリのあった梅雨だったなぁと私的には感じた梅雨でしたが、近畿地方は例年にはないくらいに短さで6月の下旬には梅雨明けした模様とのことで、京都にも、うだる暑さが本格的にやってくると思いますと体調管理に気をつけて過ごさないとなと思う今日この頃ですが、
さて今回は、以前にも車庫証明の変更点について書いたのですが、そのときは、今年の4月から普通車の手続きに関する費用が車庫証明ステッカーの廃止によりステッカー交付代の510円が無くなり、手数料が2040円から2280円(京都府の場合)になりました。ということで費用の面では若干安く済むので良いですねと書いてました。
今回は、軽自動車はどうなの?と聞かれましたのでお答えしようと思います。なんと軽自動車については手数料の費用も発生せずに届出するだけということになりました。
以上、以前に書いた内容の補足といった感じでした。
あの車庫証明シールがなくなりました。今まで、車のリアガラス等に貼ってある、あの丸いシールです。車のリアガラスにシールって、何だか嫌だなぁと感じていた方もおられたと思います。かくいう私もそうです。
令和7年4月1日より車庫証明交付時に発行されていたシール(保管場所標章)がなくなりました。京都府の場合ですと、標章交付手数料(510円)が廃止となりました。
しかし、証明手数料が2040円から2280円に値上がりとなりました。今まで、標章交付手数料と証明手数料が必要だった車庫証明手続きの手数料のトータル的には少し安くできるようになったことは良いことですね。
なお、車庫証明のご相談がございましたら当事務所へご相談いただければと思います。
今回、最近よく身近なところからのご相談で、車を買い足すので、車庫証明をお願いしたいとか、転勤などで引っ越しできたので車の保管場所が変更となったので車庫証明をお願いしたいといったお問い合わせをいただきます。
車庫証明とは、引っ越しに伴い自動車の保管場所が変わった際に必要な書類です。車庫のある場所を管轄する警察署に届け出ることにより取得できるものです。
車庫証明は自分でもできるけど、面倒な手続きだなぁとか、警察署は平日に行かないといけないし、時間がないなぁというような場合には、当事務所に、車庫証明申請をご相談いただければと思います。
年末年始休暇についてお知らせします。
2024年12月28日(土曜日)から2025年1月5日(日曜日)の間、年末年始休暇のため休業させていただきます。
なお、新年は1月6日(月曜日)から通常業務としております。
平素は格別のご厚意誠にありがとうございます。
2024年12月25、26日は都合により臨時休業とさせていただきます。
27日は通常業務となっております。


