2025年8月13日(水)から16日(土)の間、夏季休暇のため休業させていただきます。
8月18日(月)から通常業務を行いますので、よろしくお願いします。
連日の猛暑が続いていて、暑さでバテてしまいそうな日々ですが、今回は、令和8年1月1日施行の行政書士法の改正について少し内容をご紹介しようと思います。
今回の改正は、次の5点の改正です。
1点目「行政書士の使命」
2点目「職責」
3点目「特定行政書士の業務範囲の拡大」
4点目「業務の制限規定の趣旨の明確化」
5点目「両罰規定の整備」
5点の改正がありますが、中でも3点目の「特定行政書士の業務範囲の拡大」が、行政書士ではない方にも大いに関わるであろうと思われますので、少し説明させていただきます。今回の改正では、特定行政書士が行政庁に対する行政不服申立ての手続について代理し、手続について官公署に提出する書類を作成できる範囲が、行政書士が「作成した」ものから、行政書士が「作成することができる」官公署に提出する書類に関するものに拡大されました。どういうことと思われると思います。
行政書士が作成した書類に限られていたのが今回の改正で
申請者本人が作成した(前段階で行政書士が関与してない)官公署に提出した書類に係る行政庁に対する不服申立ての手続について、特定行政書士が代理し、その手続ついて官公署に提出する書類作成することができるようになりました。
ちなみに、当方も特定行政書士資格を有しておりますので、何かご相談があればご相談いただければと思います。少し早めの令和8年1月1日施行行政書士法の改正のご紹介でした。
今年の梅雨は短時間にざっと雨が降り、また晴れてメリハリのあった梅雨だったなぁと私的には感じた梅雨でしたが、近畿地方は例年にはないくらいに短さで6月の下旬には梅雨明けした模様とのことで、京都にも、うだる暑さが本格的にやってくると思いますと体調管理に気をつけて過ごさないとなと思う今日この頃ですが、
さて今回は、以前にも車庫証明の変更点について書いたのですが、そのときは、今年の4月から普通車の手続きに関する費用が車庫証明ステッカーの廃止によりステッカー交付代の510円が無くなり、手数料が2040円から2280円(京都府の場合)になりました。ということで費用の面では若干安く済むので良いですねと書いてました。
今回は、軽自動車はどうなの?と聞かれましたのでお答えしようと思います。なんと軽自動車については手数料の費用も発生せずに届出するだけということになりました。
以上、以前に書いた内容の補足といった感じでした。
あの車庫証明シールがなくなりました。今まで、車のリアガラス等に貼ってある、あの丸いシールです。車のリアガラスにシールって、何だか嫌だなぁと感じていた方もおられたと思います。かくいう私もそうです。
令和7年4月1日より車庫証明交付時に発行されていたシール(保管場所標章)がなくなりました。京都府の場合ですと、標章交付手数料(510円)が廃止となりました。
しかし、証明手数料が2040円から2280円に値上がりとなりました。今まで、標章交付手数料と証明手数料が必要だった車庫証明手続きの手数料のトータル的には少し安くできるようになったことは良いことですね。
なお、車庫証明のご相談がございましたら当事務所へご相談いただければと思います。
今回、最近よく身近なところからのご相談で、車を買い足すので、車庫証明をお願いしたいとか、転勤などで引っ越しできたので車の保管場所が変更となったので車庫証明をお願いしたいといったお問い合わせをいただきます。
車庫証明とは、引っ越しに伴い自動車の保管場所が変わった際に必要な書類です。車庫のある場所を管轄する警察署に届け出ることにより取得できるものです。
車庫証明は自分でもできるけど、面倒な手続きだなぁとか、警察署は平日に行かないといけないし、時間がないなぁというような場合には、当事務所に、車庫証明申請をご相談いただければと思います。
年末年始休暇についてお知らせします。
2024年12月28日(土曜日)から2025年1月5日(日曜日)の間、年末年始休暇のため休業させていただきます。
なお、新年は1月6日(月曜日)から通常業務としております。
平素は格別のご厚意誠にありがとうございます。
2024年12月25、26日は都合により臨時休業とさせていただきます。
27日は通常業務となっております。
秋も深まり、冬の足音も聞こえつつある朝晩ですが、一日の間での寒暖差も大きくなってきた今日この頃、趣味のスーパー銭湯に行く頻度も増えそうな季節になってきました。
さて、先日、申請取次実務研修を受講しました。申請取次行政書士とは、大まかに言うと、外国人の在留資格関係を扱うものです。申請取次実務研修とは、申請取次の更新のための研修です。今回、オンラインでの研修で、受講期間が決まっており、その期間内でビデオ受講し、修了証というのをプリントアウトして、また確認テストがありまして、それをマークシートに解答し、修了証とそのマークシートを事務局にレターパックで送るというもので研修は終了なのですが、結果は後日、研修修了証書がこちらに届いたら、研修は無事完結となり、あとは、更新手続に移るということなるので、まぁ期間内に更新手続をしていこうと思います。
以前は、こういった研修もオンラインではなく、会場に行って受講するものでしたが、オンラインで受講できるのは良い点ですが、以前の研修では、日常では行かない地方が研修会場になっていたりして、見知らぬ土地に行って受講する研修は、ちょっとした冒険みたいな楽しみがあったのですが、それがなくなったのは少し残念だなと思うような感じもしますね。
長かった夏の様な気温が続いた9月、10月でしたが、最近になってやっと秋らしい気温になってきて寒暖差に体調管理に気をつけていかないと思う今日この頃です。
さて、不定期でお送りしている相続「えっ」びっくりよもやま話ですが、今回は、「親子と思っていたのに・・・。」という話を相談を受けたものから書かせていただこうと思います。
お母さんが亡くなったので、相続の相談をしたいとの事、手続き等をはじめたいとの事でお話があり、
4人姉妹の四女の方からの相談で、相続開始時にお父さんと4人姉妹の三女の方は相続開始前に亡くなられていると話されました。それなら、一般的には、相続人は4人姉妹の内、長女、次女、四女の方ですねとこちらはお話しました。あと、三女の方の子どもさんがおられたらその方も代襲相続ということで相続人となりますとお話しました。
では、相続手続するため、まず相続人を確定しましょうということで、相続人確定のために戸籍謄本等を取り寄せて、相続人を確認していくと、亡くなられたお母さんと三女の方とは親子関係はあるけれども、それ以外の方とは親子関係がないということがわかりました。
どういうこと?と思い、こちらから四女の方に先ほどのお母さんとの親子関係がないのですよと、話ししますと、四女の方が小学生の頃くらいに新しいお母さんとお父さんに紹介されて、その後、ずっと一緒に生活をして高校卒業して実家を離れるまで暮らしてきた。新しいお母さんつまり継母とは親子だと思い、生活してきたが、今回、戸籍謄本等を確認すると、継母と三女は養子縁組をしている関係(法定血族関係)が確認できましたが、三女以外の長女、次女、四女とは養子縁組していないので親子関係が認められず、親子関係ではないので相続人でもないということになりました。
長女、次女、四女に継母との親子関係はありませんでしたので、相続人にもなりませんとお伝えしました。みなさん一様に「えっ」「うそっ」といったびっくりというか現実を受け止められていない感じでした。
そこで、ふとこちらは疑問に思うことがあり、お父さんが亡くなったときには継母との関係は遅くとも分かり得たのではと思い、聞きますと、以前、お父さんが亡くなった時は、三女の方に手続き等を任せていたから戸籍謄本等も見ていなかった。また、長女、次女、四女は実家から遠方に住んでいたので、実家に近いとこに住んでいた三女の方家族が実家の父、また継母との関係は深かったという事情があったようです。
今回、三女の方の子どもさんが相続人となり手続きするようお話しして、こちらもお手伝いできることはさせていただきましたが、長女、次女、四女の方は、ずっと「お母さん」と呼んでいた人とは親子関係がなかったというやるせないお話しでした。相続時に知ったびっくりするお話でした。